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閲覧数:1326 2023年08月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:TJ更新日:2023年08月21日 20時59分
1 への返信
貴重なご意見ありがとうございます。共有スペースで可能とおもっていたのですが難しいのですね。クリニック内に新たに設けれそうなのでそこを使用したいと思います。ありがとうございました。
1:おーてぃーあーる更新日:2023年08月21日 18時04分
①可能です。ただし、みなし指定でない訪看ステーションの場合はクリニック内もしくは外に占有のスペースを設けているはずですが、訪問リハ部門がそのスペースを事業スペースとして共有することはできません。別に訪問リハビリ業務を行うためのスペースを設定する必要があります。みなし指定の場合は設備の共有は特に問題ないかと思います。
②訪看と訪問リハを兼務する場合は、みなし指定かそうでないかで同一事業所となるか別法人になるかが変わります。みなし指定の場合は同一法人になるので、午前と午後など明確な区分けがされていれば特に問題ないかと思います。ステーションとして別法人格になっている場合は、どちらも半日勤務の非常勤扱いになるので、休暇や給与、保険の関係なども複雑になってきてしまうのではないでしょうか?このあたりは詳しくないので、どなたか詳しい方がいれば私も教えてもらいたいです。
あとは既存の訪看の利用者に介入する場合、訪問リハは別サービスとなるので、改めて利用者との契約やケアプランへの反映などの手続きが必要です。
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