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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:4893 2024年03月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:みちまる更新日:2024年03月01日 16時02分
訪問看護ベースアップ評価料の施設基準に「主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること。」と記載があるため、介護報酬が主として収入を得ている訪問看護ステーションは対象ではない。
一方で、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう実施される介護職員等処遇改善加算については、以下の事業サービスが対象となり、訪問看護ステーションは介護職員等処遇改善加算の対象ではない。
・訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーショ ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
1:赤犬更新日:2024年03月01日 05時05分
質問は診療報酬改定なのであくまで医科点数表等に限った話でよろしいのですね?
I-1①の賃上げで訪問看護については訪問看護ベースアップ評価料が新設なので関係がありますよ。また、⑤についても調剤薬局が評価されます。
なのでご質問の"病院とクリニックに従事する場合だけ"ではありません^_^♪
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