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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2071 2025年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:高木更新日:2025年06月11日 10時24分
1 への返信
回答ありがとうございます
疾患別専従者が地域包括医療病棟で規定されているような疾患別リハに該当しないリハ指導などの行為を業務時間の20%を超えて実施しても問題ないか疑問でした。
同様に地域包括ケア病棟でもすでに処方数のコントロールはやっていますが、だからといって疾患別の対象とならなかった方に何もしないというわけにもいかず、ポジショニング介助や離床提供など可能な範囲で対応させていだいている状態です。
これも地域包括医療病棟のリハ指導と同様に疾患別リハではない業務時間として問題なのか疑問でした。
日祝日出勤はしていますが他で公休数は調整できていますし、そもそも上記の通り疾患別リハの単位数が少なくそれ以外の対応が多いため、トータル単位数は問題ないかと思います。
ただし、この「それ以外の対応」つまり単位にならない業務時間が多い事が問題になる可能性を心配しています。
1:CCC更新日:2025年06月11日 09時31分
地域包括ケア病棟での地域包括ケア専従療法士以外の介入は問題ないと思います。
疾患別リハビリ専従者が地ケア病棟で介入することも問題ないと思います。
・地ケアの病床がどのくらいかにもよりますが、2単位を超えることだけでいうなら処方数をコントロールして
2単位を上回る単位数を確保したうえでPOCで他の方を
>両方に関われる疾患別専従者が休日出勤をして対応している状況です。
これは問題があると思います。
また108単位を超えてはいけないですが、週6日で平均18単位を超えた時点で108単位を超過しそうな印象があります。
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