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閲覧数:978 2025年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:限界理学療法士更新日:2025年05月08日 22時35分
4 への返信
そうちゃん様 返信ありがとうございます。
恐ろしい事にこの件については病院からは了解されているものと思われます。なぜなら毎回、お土産を回復期病棟の看護師や医事課に持って行ったりしているためです。あと確証はないですが、名目上は出勤扱いとなっているだけで流石に給料は出ていないと思います。
5:限界理学療法士更新日:2025年05月08日 22時29分
3 への返信
Emilio様 返信ありがとうございます。
回復期リハの届出様式の添付もありがとうございます。当院では日曜・祝日は休日出勤扱いで入院患者に対して2単位しか介入しませんが、土曜が通常勤務扱いでそこでPOSで平均2単位以上算定します。そのため1日程度、単位数が0でも平均は2単位超えるものだと思います。
365日でリハ提供しないと行けないと思っていましたが、単位数の平均のため必ずしもという訳ではないのですね。
虚偽のカルテ記載は公文書偽造という観点から見ると法律違反になるのですね。
勉強になります。ありがとうございます。
4:そうちゃん更新日:2025年05月08日 13時24分
役職者は休日出勤の実態がなく旅行に行って給料がもらえるなんて…病院には了解もらえているのかな?
リハの管理者が勝手にやってるとしたらかなりあくどい笑
3:emilio更新日:2025年05月08日 11時58分
2 への返信
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/k-49-2-p.pdf
こちらが回復期リハの届出様式です。
休日と休日以外の介入単位数を記載するところがあり、休日においても患者に対して平均2単位以上のリハビリを提供している単位数が確保されていないと、算定要件を満たしていない、と判断されます。御覧の通り、あくまで総単位数と平均値を見るため、例えば土日祝日の1日をまるっと算定できない日があったとしても、他の日で潤沢に提供していれば数字上はクリアできるような形になっています。
コロナ全盛期などはフロア丸ごと介入できない…というような事態も発生していたため(あの時は特例で許されている面もありますが)、ある特定の日が介入できなかったからと言って、直ちに要件未達成とはならないように配慮されている形です。
指定があったかは忘れてしまいましたが…直近の単月の介入、という記入方法になっているため、慰安旅行の月が提出該当月になっていなければ完全スルーですね。
>旅行に参加していますが勤務表上では役職者が休日出勤してる事になっており、その人達の名前でやってないリハの記録を書いている様です。
こちらについて、やっていることは完全アウトです。タイムカードを代理打刻してもらい、出勤の事実があるようにしている…ということを恐らくしているのでしょうが、実際に勤務実態がないのであればやはり問題です。ただ、ミソなのはその際に単位請求をしていないところですね。提供はしているけど算定はしていないよ、と逃げ道を作ることで過剰請求は避けているので、所謂返戻という意味では問題になりません。
診療録という公文書に勤務実態のない職員のカルテ記載がある、ということが法律上大きな問題として残りますが(法律違反なのでこちらの方が請求のことより重い案件になります)、請求という面では必ずしも悪いとは言えないかと思います。
2:限界理学療法士更新日:2025年05月07日 21時29分
1 への返信
emilio様 返信ありがとうございます。
やはり慰安旅行はそう言うものなんですね!
旅行費は基本的に実費で賄われているだけでなく、足りない分は科で月々回収されてるお金が割り当てられており、全額実費で支払われている様なものです。。やはりパワハラなんですね笑
リハをしていないのは日曜だけです!土曜の午前は勤務しており、午後から出発するため午前で回復期の方を全員リハしています。
平均2単位以上は平日抜きの当月の休日での単位数の事でしょうか?
旅行に参加していますが勤務表上では役職者が休日出勤してる事になっており、その人達の名前でやってないリハの記録を書いている様です。なのでやはり真っ白という訳ではなさそうですね。
1:emilio更新日:2025年05月07日 15時09分
「慰安旅行」とは、職員の日々の業務に「お疲れ様」を込めて施設ないし法人から提供されるものであり、強制力はありません。当然実費請求されることもないのが普通です。ただ、これはあくまで福利厚生の一部であり、例えばその慰安旅行が有給休暇ではなく特別休暇のような形で職員への特別な休みとして支給されているのであれば、実費はかかっていても休みをもらっている以上、強く文句は言いにくいところです。ただ、行きたくないにも関わらず、半ば強制的に参加しなければならないのであれば、それはパワハラに該当しますね。
回復期のリハビリについては丸二日間行っていない、ということなのでしょうか?
確かに、回復期2ですと休日リハが算定要件になっており、「平均して2単位以上提供していること」が条件です。ただ、結局届出する様式で提出すると、1~2日休日に入れなかったからと言って、基準を下回るような計算は出づらい、というのも実際のところです。適時調査等で365日全日の算定単位数等を見られた場合や、勤務実績表を確認された時は危ないかもしれませんが、スルーされてしまう可能性もあり得ますね。
また、令和6年度の改正で医師でも疾患別リハビリテーション料を算定できるようになっていることから、最低2単位のリハビリ提供を医師が行っている、ということが現実的に可能な人員が確保されていれば、「リハはいないけど医師がやっていますよ」と言い逃れすることは不可能ではありません。(費用対効果を考えると無駄な人件費としか思えませんが)カルテ記載が旅行中の職員のログインを使って記載しているようであれば完全アウトですが、医師の名前で記載されていれば、その辺をわかってやっている、とも捉えられます。
上記のような条件をクリアしていた場合、リハビリの提供については「違法だ」と言い切るのは難しく(そもそも違法ではなく算定要件を満たしていないだけで、せいぜい返戻ですが…)攻めどころとしては慰安旅行と称したパワハラ旅行くらいですかね…
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投稿タイトル:回復期病棟の算定要件について
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