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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3687 2025年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:たこまる更新日:2025年05月20日 08時36分
1 への返信
あいおん様に指摘していただいて気づきました。
ベストアンサーに選んだと思ったら自分のでした。
失礼しました。すみません。
4:たこまる更新日:2025年05月20日 08時34分
3 への返信
本当ですね。
ベストアンサーに選んだと思ったら自分のになっていました。
3:あいおん更新日:2025年05月20日 06時46分
2 への返信
感謝しているなら、せめてベストアンサーに選んであげなさいよ
2:たこまる更新日:2025年05月20日 05時11分
1 への返信
ありがとうございます!
1:医りょ医りょ更新日:2025年05月16日 09時45分
リハビリテーション総合計画評価料の事をおっしゃっているのであれば
リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
この要件が満たされるのであれば、算定可能であると考えています。
しかし、当方では、外来の方については多職種が共同してというのが難しいため、リハビリ実施計画書を説明している為、リハビリテーション総合計画評価料は算定しておりません。
診療録等に、証明できるように多職種共同で…などの記録を残せるのなら算定しても構わないと思います。
なお、疾患別リハ料算定のためにリハビリ実施計画書にて説明と同意は行っております。
医師の指示は必須でしょう。
リハビリテーション料を請求する
リハビリテーションの実施は、医師の指示のもとが前提ですよね?
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