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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:860 2025年01月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:hit.更新日:2025年01月27日 13時53分
1 への返信
いつも大変お世話になっております。明快なご教示をいただき、誠にありがとうございます。
また、過去の情報を確認せずに質問してしまい、申し訳ありませんでした。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
1:PTPTPT更新日:2025年01月24日 22時40分
2022年12月15日に東海北陸厚生局が個別指導および適時調査した結果、リハビテーション総合計画評価料に関する不適切な運用として、「リハビリテーションが開始されてから評価ができる期間に達しているとは考え難い場合で算定している」と指摘したようです。以下、該当トピックスのURLです。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1428
東海北陸厚生局の説明によると、リハビリテーション実施計画書は本来、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の多職種が共同して策定するものであるが、例えば【リハビリテーションが開始された日】に、十分な評価が行われていない状況下でリハビリテーション総合計画評価料が算定される事例があることを指摘しています。なお、リハビリテーション実施計画書は、疾患別リハビリテーションを開始してから、原則として7日以内、遅くとも14日に作成することが求められています。
診療報酬上は「多職種で評価して共同で計画書が策定できていれば、疾患別リハビリテーション開始して1日目でも算定して構わない」と解釈できますが、厚生支局の考え方として「疾患別リハビリテーション開始して1日~2日目では無理なのでは?リハ職だけで策定して、多職種と共有していないのでは?」と疑っているのでしょう。結局のところは厚生支局の匙加減ですが、もし疾患別リハビリテーション開始して1日~2日目で算定するのであれば、カルテ等に多職種への情報共有した記録やリハビリ評価結果を普段よりも入念に残しておく必要がありそうです。
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