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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3488 2025年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:D・G更新日:2025年07月05日 15時31分
私の所も加算等特には算定しておりません。業務負担というか算定したいのはやまやまですがマンパワー的に現実的ではないため算定していないだけですが。。。(笑)
不公平感についてですが、要介護者が日割りである理由が要支援者に比べ身体面の変化が大きく頻度の調整や、他サービスの追加などを柔軟に対応していくため日割りで請求する方が利用者が必要なサービスを受ける事ができると考えています。
結果的に1つの事業所だけで見ると安くなったように見えますがその他のサービスを使われている為、結局支払いに関しては要介護者の方が負担は大きいかと思います。
要支援者の月額に関しては支援の必要度が比較的一定であるため、月単位での支払いが利用者や家族にとって財政的にも予測しやすいというところですかね。身体面に関して一定であるという事が一番ですかね。
利用開始になる前に料金についてはケアマネが説明し納得したうえで利用するのが一番ではないでしょうか。
施設が対応するというか事前での同意があれば問題なく運営ができると思います
私の施設では事前に料金等は説明した上で利用していただいています。
3:emilio更新日:2025年06月26日 13時01分
そういう制度だから、ということしかできないですね。
ただ、一部の地域で要支援者の通所回数が少ない場合、その分を差し引くという対応が始まっているらしい、というのを耳にしたことがあります。噂程度でしかないので、真相は定かではありませんが、そういった動きが広がる可能性は考えておいた方がよいかもしれないです。
2:ノウミ更新日:2025年06月20日 13時10分
1 への返信
mify様ご返信ありがとうございます。
当院は短時間リハのみで運営しているため、仰る通り費用の逆転現象が起きてしまいます。要支援者からの不公平感に対して制度だからという以外に納得感ある説明内容、方法がないかと思い投稿させて頂きました。
1:mify更新日:2025年06月13日 08時02分
どのような対応というのが具体的に何の対応なのかわかりかねますが、確かに短時間での利用であれば要介護1,2の方より要支援の方の方が利用料が高くなるという現象はありますね。しかし、要介護の方は長時間の利用になるにつれて基本単位も挙がってきますので、どの提供時間でサービスを提供するかは経営判断になるかと思います。
また、区分支給限度額を見ても要介護の方の方が高いですし、週3回以上のご利用など(リハビリの必要性は検討が必要ですが)要介護の方にとってのメリットもあるのではないでしょうか?
余談ですが、送迎減算については、昨年の報酬改定で総合事業(通所型サービス)では導入されています。これは時期改訂において介護予防通所リハにおいても導入される可能性があると個人的に考えております。
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