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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:586 2025年06月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:マイクラ更新日:2025年06月16日 15時52分
キリトス様、ありがとうございます。
特養の経口維持加算の要件を見てみました。
月に1回以上、該当職種等が集まって会議をし必要に応じて見直すこと、とあり、その流れだと口頭でもちょっとした一文でも指示をもらいやすいのかな、と思いました。
そのような機会というか要件がこの加算にもあれば寧ろやりやすいのにと思います。
情報提供をしても医師からのレスポンスはないと思うので…。
仰る通り、指示箋までいくと労力と見合わなくなりますよね。
この算定を取ってる通所リハビリが少ないとどこかで見ましたが、もっと取りやすくして欲しい、せめて分かりやすく書いて欲しいとつくづく思います。
3:キリトス更新日:2025年06月16日 13時00分
こちらもすいません、書いてありましたね確認不足でした…。
気になる点としては、"指示をもらう"になっているので必ずしも指示書でなければいけないのかってところですよね。この文面は、経口維持加算と同じで、自分の特養で算定中なんです。自分のところは、特に指示箋というものを作成しておらず、指示があったという記録として残しています。 指示箋までこだわらなくて良いと思います。そこまでしてると割に合わないですしね。
2:マイクラ更新日:2025年06月16日 09時29分
ご解答ありがとうございます。
不勉強で申し訳ありません。
デイサービスは医師の指示は不要、通所リハビリでは医師の指示が必要とありました。
私も青本にはそこまで記載がなく評価結果を情報提供することで算定可能と思っていましたが「リハビリテーション個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組についてVol.1217」に「通所リハビリは主治の医師または主治の歯科医師等の指示・指導を受けなければならないとあり(デイサービスは必要に応じて、でした)混乱しております。
難しく考えすぎなのかもしれませんが、主治医は必要ないと考えているのに、こちらが必要と判断して実施することは無理があるなと思います。
開始時にも何らかの指示が必要なのかと思うのですが、そのあたりが理解できず混乱しております。
まったくの見当違いでしたら申し訳ありません。
1:キリトス更新日:2025年06月15日 21時17分
おそらくデイサービスと要件は、同じですよね。
まず算定要件ですが、ご自身でしっかり調べられましたか?
そもそも要件の中に、開始時に主治医から情報をもらうことは必須になっていなかったはずです。
評価結果を主治医やケアマネへ情報提供するとされています。
青本は、しっかり確認されましたか?
まずは確認した上で、自治体へ連絡が一番かと思います。
自治体も全てが完璧ではないので、間違ったやり方を教えてくることもあるので注意した方がよいかと…。
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