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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1908 2025年08月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:Rune(気まぐれ副業コンサル)更新日:2025年08月28日 13時25分
お答えいたしますが、こちらの内容はローカルルールによって地域差が存在する内容となります。
厚生労働省の通知なども掲載しておきますのでこちらを踏まえてご自身のエリアの介護指導係へ念の為確認を行なってください。
通所リハビリテーションは書類提出時は(介護予防)通所リハビリテーションという形で提出しますが、実際は同じスペースでサービスを提供してはいるが、「通所リハビリテーション」と「介護予防通所リハビリテーション」という別サービスを提供しているということになります。(計画書も同じです。同じフォーマットを使ってはいますが、厳密に言えば通所リハ計画書と介護予防通所リハ計画書です)
そのためご質問にある流れで説明しますと・・・
要介護で1年ほどリハマネ加算を算定(通所リハビリテーション)
↓
要支援で利用(介護予防通所リハビリテーション)
↓
1年後に要介護でリハマネ加算を算定(通所リハビリテーション)
という流れとなります。
そのため新規扱いという形になるため6月以内の算定で問題ないかと思います。
参考:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1):https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
問88 リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
(答)
・ 取得できる。
・ リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。
また、リハビリテーション会議の開催頻度に関してですが新規(扱い)利用者に関しては6ヶ月以内は毎月開催となっておりますが、要支援→要介護への移行となりますので6月以内の点数算定にて3ヶ月に1回のリハ会議開催で良いです。
参考:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
問 35 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、 リハビリテーション会議の開催頻度について、 リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、 「算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
(答)
差し支えない。
≪参考≫
・ 介護報酬通知(平12老企36 号)第2の8・⑾・⑥
⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。
※リハ計画書や科学的介護推進体制加算(LIFE提出も含む)、その他加算関係の書類に関しては介護に戻られた初月に必ず1回は作成をしてくださいね。
2:はな更新日:2025年08月30日 11時09分
コメントありがとうございます。地域差があるとの事ですので、自治体にも確認してみます。
また、過去24月以内の当施設での報酬請求も6月以上となっていますので、会議も3月に1回の頻度で検討したいと思います。
書類は通所リハ新規扱いとして、準じたものを用意していきます。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
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