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閲覧数:2882 2025年09月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あんらっきー更新日:2025年09月03日 12時46分
療法士の免許の届け出は医療施設ごとに行いますので、登録がない方の病院では、診療報酬の算定はできません。
また、同一敷地内にある、無しに関わらず別施設で診療報酬・介護報酬を請求する業務を行ことはできないはずです。
ある療法士が、同一法人内であっても他の施設の業務を行うとすると、立場としては、専従者ではなく専任者という扱いになります。また、病院で疾患別リハビリテーション料を算定するには届出(様式42の人数に入り、様式44の2に名前が記載されている)が必要になります。
という事で、疾患別リハビリテーション料を算定するには、どちらの病院でも登録を行う必要があります。(というのが、通常の解釈になると思います。)確実な返答は、各地方の厚生局に問い合わせをすると、確実な返答が得られると思います。
実務的には、書類上の話なので後からなんとでもなると思いますが、保健所の確認が事務所に来た際には、適切に済ませておく必要があります。未登録は不正ですので、知っていて行うと発覚した際には、処罰がある可能性はありますよ。面倒がらず届け出しましょう。
2:たこまる更新日:2025年09月07日 05時13分
あんらっきー様
コメントありがとうございます。
バイトで老健や訪問で働いている方もおられるので、基本は登録すればできるはずですね。
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