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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1076 2025年10月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:D・G更新日:2025年10月07日 15時00分
お返事ありがとうございます。
ちなみになんですが、デイケア利用の曜日が、火、金の利用なのですが10月が、本人都合での火曜がお休みがほとんどで利用自体は金のみとなっている週が多いんです。
その場合、プラン上は週2回の利用なので、本人都合の休みという事で週1での算定も可能ですか?
2:名無しのゴンべ更新日:2025年10月07日 11時03分
入所の短期集中でLIFEでの算定もとられる場合は9月の日付でデータ作成、提出が必要だと思います。
そうでなければ10月から開始しても認められると思います。
1:CCC更新日:2025年10月06日 13時15分
記載の通り10月からでも問題ないです。
あくまで、退院・退所後から3カ月なので
9月17日に退院なら12月16日までは「加算が算定可能」なだけです。
取らないといけないわけではないです。
管理さえできていれば取らないことも可能かと思います。
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