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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:938 2025年10月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:あいおん更新日:2025年10月20日 05時33分
2 への返信
でも、かかりつけ医 or 主治医 ではないのでしょう?
一般的にペラペラの診療情報提供書でどれだけ医師の関与が期待できるのでしょうか。
と、私が介護保険関係者なら思います。
前述していますがここから先は判断が難しいので、自治体の介護保険課にご確認して頂いた方が良いと思います。
もし良ければ帰結されたら、結果も教えて頂けるとありがたいです
2:やこん更新日:2025年10月19日 23時41分
コメントありがとうございます。
当院医師が会議に参加、やむを得ず参加できない場合は医師意見を会議に持ち込む予定ですがその場合でもダメなのでしょうか?
1:あいおん更新日:2025年10月19日 19時25分
「絶対に」という確約はありませんが、普通に考えて自分の事業所の医師が絡んでいないのに、他職種で上手く支援したので報酬下さいというのは無理があるのでは?と思います。
自治体次第という回答になりますが、私のところは外部にせよ、内部にせよ、医師が不在前提で組まれているものは許可しないし、報酬も認めない方針ですね。
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