理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1290 2025年10月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:砂糖塩更新日:2025年10月28日 10時15分
1 への返信
ご助言、まことにありがとうございます。
(1)について
いずれの場合でも事業所医師の「指示」は必要とのことですね。基本的なところをありがとうございます。
(2)について
介護報酬上の解釈としては「事業所の医師の(リハ計画作成のための)診療は外来診療でも可」であるため、退院日に事業所医師が診察を行って指示を出せば、退院後往診しなくとも3か月は可…という解釈でよろしいでしょうか。
(その後3か月になる前に往診なり外来診療なりで指示・計画書作成を繰り返す…)
1:あいおん更新日:2025年10月27日 22時04分
なんか色々と解釈に不備を感じますが・・・
(1)に関して
こちらは今までは退院後に開始するまで平均1-2週間、悪いと4週かかっていたこともあったため、かかりつけ医ではない入院時の医師が診療情報提供書を書くことで早く始められるようになりました。更に最初の1ヶ月だけは自分の事業所の医師が診た時と同じ点数にするため、点数が高いうちに開始して下さいという意味も含まっています。外部主治医でリハビリをしている所には嬉しいですよね。
手続きとしては、
自院主治医:
診療情報提供書入手→自院医師からリハビリテーション指示書
若しくは 自院医師診察(訪問・外来)→リハビリテーション指示書
外部主治医:
診療情報提供書入手→自院医師からリハビリテーション指示書
その後は 3ヶ月以内にかかりつけ医受診して診療情報情報提供書入手→自院医師からのリハビリテーション指示書
(2)に関して
退院時にリハビリテーション指示書:自院医師からの指示書なら最初から3ヶ月有効です
医療に関して:外来不可、訪問リハビリテーション実施の1ヶ月以内に訪問診療が無い場合は返戻になります。
同カテゴリの質問
新着コメント2024年05月21日更新コメント:2件閲覧:5754回
訪問リハビリにおける認知症短期集中リハビリテーション加算の算定要件
2件5754回
新着コメント2024年09月13日更新コメント:3件閲覧:2627回
適切な研修の修了
3件2627回
新着コメント2024年03月12日更新コメント:2件閲覧:6015回
業務継続計画や高齢者虐待防止に対する減算措置について
2件6015回
新着コメント2024年03月23日更新コメント:2件閲覧:3560回
(介護保険)みなし訪問リハビリテーションの管理者って?
2件3560回
新着コメント2024年05月02日更新コメント:4件閲覧:4048回
運動器機能向上加算
4件4048回
新着コメント2024年05月17日更新コメント:1件閲覧:6301回
訪問看護ステーションからリハビリ提供時の計画書サインについて
1件6301回
新着コメント2024年05月21日更新コメント:2件閲覧:4374回
訪問リハの指示書について、医師の診療は必要なのでしょうか?
2件4374回
新着コメント2024年06月13日更新コメント:2件閲覧:7877回
短期集中リハビリテーション実施加算の算定について
2件7877回
新着コメント2024年06月09日更新コメント:3件閲覧:4328回
退院時共同指導加算について
3件4328回
新着コメント2024年06月08日更新コメント:1件閲覧:3077回
短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について
1件3077回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:訪問リハビリテーション費「事業所医師の診療」について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:訪問リハビリテーション費「事業所医師の診療」について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。