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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:185 2026年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:菜梨更新日:2026年04月16日 10時59分
同じような投稿が近い過去にもありますが…
「間接業務20分を1単位とみなし計算する」というのは、正式発表前のPT協会のまとめ資料に書かれていた文言です。(厚労省は間接業務とは一言も書いていません)
これを鵜呑みにするとしても、この資料には「間接業務」の定義がありません。
一旦忘れるべきだと思います。(PT協会がこれについて今どういう見解なのかは知りません)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666318.pdf
こちらの厚労省の説明資料13ページに書かれているのが、みなし単位について現状でわかる情報だと思います。
カルテや計画書や移動時間などは、算定する個別訓練(単位)の時間の時間に含んではいけないし、みなし単位にも含まないということは明確です。(だから間接業務という言葉は誤解を招きやすいと思います)
>間接業務の定義とは?
リンパ浮腫指導管理料・介護保険リハ移行支援料・退院時リハ指導料・退院前訪問指導料・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料・摂食機能療法・リンパ浮腫複合的治療料あたりが該当すると思いますが、『規定の単位数に含めない業務』に、家族等の指導に関する業務・介護施設等への助言に係る業務と書かれていますので、退院時リハ指導料・退院前訪問指導料などは含まないのではないかと私は思っています。
だから、殆どないですよね。何が「更なる推進」なのか謎です。
>間接業務20分1単位を毎日算定できる
>1日何単位まで算定できるのか?
『算定』はできません。(疾患別リハ料とかですよね?)
標準18単位/日・上限24単位/日・上限108単位/週のカウントに、みなし単位を含むだけです。
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