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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:3157 2026年06月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ひいろ更新日:2026年09月10日 13時23分
だいぶ遅レスとなりますが、お答えさせていただきます。
質問文だけでは、算定の可否を判断するには少し情報が足りないように思います。
まず、「リハビリ継続」が何を意味しているのかを確認したいです。
① 標準的算定日数の範囲内でのリハビリ継続なのか
② 標準的算定日数を超えて維持期として継続するという意味なのか
によって、考え方が変わります。
また、より重要なのは、「何の疾患別リハビリテーション料として算定しているのか」です。
褥瘡そのものは、疾患別リハビリテーション料の対象疾患ではありませんので、「褥瘡改善・悪化予防目的」というだけでは、疾患別リハを算定する根拠にはならないと思います。
例えば廃用症候群リハであれば、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群で、一定程度以上の基本動作能力等の低下があることが対象要件になります。褥瘡があることだけで廃用症候群リハの対象になるわけではありません。
その上で、令和8年度からは、ベッド上から移動せず、ポジショニングや拘縮予防等を主たる目的として他動的な訓練のみを行う場合、原則として所定点数の90%での算定となり、患者1人につき1日2単位までという制限があります。
したがって、
「膝関節屈曲拘縮に起因する踵部接触による褥瘡があるため、拘縮改善・褥瘡悪化予防目的でリハビリ継続が必要」
と医師がカルテに記載したとしても、それだけでこの減算・2単位制限の対象外になるとは考えにくいです。
令和8年度の取扱いでは、減算等の対象外となる一つのケースとして、「ベッド上からの移動が困難な患者で、3単位以上の個別療法を行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたもの」がありますが、その場合も、ベッド上から移動できない医学的理由、長時間のリハビリが必要な理由、訓練内容を診療録及びレセプト摘要欄に記載する必要があります。
今回の記載だけを見ると、「褥瘡があるからリハビリを継続する」という医学的必要性の説明と、「疾患別リハとして算定できる根拠」は別問題として整理した方がよいと思います。
したがって、実際の監査・適時調査でどう判断されるかを検討するのであれば、
・リハ病名(主病名)
・算定している疾患別リハの区分
・発症日/診断日
・標準的算定日数を超えているか
・現在のリハの具体的内容
・ベッド上のみなのか、離床・移動を伴うのか
・1日何単位実施しているのか
あたりが分からないと、判断は難しいと思います。
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投稿タイトル:療養病棟での褥瘡改善目的のリハビリ継続について質問です。
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