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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:9707 2018年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:コアラ更新日:2018年03月02日 21時45分
新たに疾病が発症した場合は新たに疾患別リハビリが算定可能です。
判断は医師による診療で行われるものだと思いますが、新たな疾病が発症し疾患別リハビリを実施する場合は、発症した状況や発症日を診療録にわかりやすく記載する工夫が重要に思います。
2:とおりすがり更新日:2018年03月03日 14時03分
一郎さんの書いてある通り、腰痛の原因が根本的に変わり、新たな原因で発症していると言い切れるのなら診断の付け直しはできるのかもしれませんね。ほかの方法として現在の腰痛症の急性増悪という手もあるかもしれません。それならば起算日はリセットだと思います。
3:moo更新日:2018年03月05日 14時34分
1 への返信
一郎さんありがとうございます。
4:moo更新日:2018年03月05日 14時35分
2 への返信
とおりすがり さん
ありがとうございます。
5:green更新日:2018年03月07日 14時29分
そもそも急性腰痛症で運動器リハビリテーション料を算定できるのでしょうか。
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