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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8025 2018年04月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ルイージ更新日:2018年04月26日 17時28分
家事用設備も日常生活動作設備も自宅に帰ったときの実際の動作を訓練できる
ものである必要があります。
例)
家事用設備 :ADLキッチン(料理をする際の動作の訓練)
畳(布団を敷く動作を行えるようにする訓練)
日常生活動作設備:トイレ設備、浴室セット など
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