理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7262 2018年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:安宅更新日:2018年05月08日 09時33分
所轄官庁も実際のところは困難であると考えていると思われるQ&Aがでております。
その為、他院から頂く診療情報提供書についてはあるのであれば禁忌事項と訪問リハを依頼する一文があれば足りると考えております。
頂くのは基本的に「診療情報提供書」ですので、医師同士の慣例もありますので各院のフォーマットで頂くしかないと思います。
なおこのQ&Aの通りに行うと、初回は面談などの形になるため単位の算定はできませんので持ち出しになります。
管理者が訪問できるような人員に余裕がある事業所については導入できますが、ギリギリの状態だと中々大変かも知れないですね。
問59
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施する場合において、当該別の医療機関の医師から提供された情報からは、環境因子や社会参加の状況等、リハビリテーションの計画、指示に必要な情報が得られない場合どのように対応すればよいか。
(答)
指定訪問リハビリテーション等を開始する前に、例えば当該指定訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に利用者を訪問させ、その状態についての評価を報告させる等の手段によって、必要な情報を適宜入手した上で医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同してリハビリテーションを計画し、事業所の医師の指示に基づいてリハビリテーションを行う必要がある。
2:新人です更新日:2018年05月08日 08時30分
みやもんた様
詳しいご返答ありがとうございます。
加えてもう一つ質問させていただきます。様式2-1および2-2をもって計画書とすることは理解できました。しかしながら、報告書と重複する項目が多々あります。この場合、計画書に報告を含むという一文を加えて、計画書と報告書とすることは可能なのでしょうか?
どうぞご教授くださいませ。
1:みやもんた更新日:2018年05月07日 13時43分
病院で訪問リハビリを行っているものです。
①指示書の様式に関して、指示書についての明確な書式というものはありませんが
(2015年(平成27年) 訪問リハビリ 医師指示書についての解釈)https://matome.naver.jp/odai/2145558069002408001 にサンプルが置いてあるので、確認してみてください。また、新しい情報は別ページ作成中ですので、出来たら報告いたします。
②指示の内容に関して
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件(医師の指示の明確化)を確認いただければと思います。
2018年度 診療報酬改定における、訪問リハビリのまとめ https://matome.naver.jp/odai/2152047919589648401 に詳細あります
「・指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理 学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該 リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、 当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。
・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考 欄に継続利用が必要な理由、その他の指定居宅サービスへの移行の見通しを記載すること。」です。
③当院の場合
診療情報書(訪問リハビリテーション指示書)を、主治医にお願いしております。
様式を送って書いてもらう場合もあれば、先生独自の書類で送られてくることもあります。
基本的な内容は、①病名、基本情報(簡単に)②リハで何をしてもらうかの項目、チェックリスト(筋トレ、歩行・可動域。家族指導・ADL・・・など)。③禁忌事項(血圧などは、○○以上、○○以下は中止など、こちらでわかりやすいように記載)④その他
⑤医師サイン
上記をもらっています。
医師はどこでもそうですが、かなり忙しく、書類業務も沢山あります。また、リハ医ではなく、内科なのに整形のオーダーを依頼、などという事も稀ではありません。
外部の医師は、あくまでも情報提供してもらうというスタンスでいかれないと、あそこのクリニックは書類が面倒…となりかねません。
外部の医師とうまくやっていいくためにも、患者さんに不利益のない範囲で、必要最低限の情報をもらい、法に則って加算など算定されればと思います。
頑張ってください。
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