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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:5393 2018年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:林更新日:2018年08月08日 13時10分
回答ありがとうございます。
急性期病院や回復期病院での勤務しかなかったのですが、療養型病院等では対象になる気がします。
医事課がかなりちゃんとしている病院ですので、細かいこと算定の違いはやってくれていたのかもしれません(電子カルテですし)。
基本的に急性期病院での診療報酬において確認したかったので、急性期では質問欄の算定はあまり関係がないとのことで納得しました。
今は急性期病院を退職していてクリニック勤務のため、医事課に確認ができなかったのでこちらの掲示板で確認させて頂きました。
ありがとうございました。
5:PI更新日:2018年06月25日 09時28分
そんな気がしますよね。
むしろ、脳血管か運動器かとかを決めておけば後は医事課がやってくれる的な素敵な病院かもしれませんよ。
まずは医事課に確認してみましょう。
4:とおりすがり更新日:2018年06月23日 09時07分
N-tさんが指摘している通り在院日数が短く標準算定期間から日数が経っていない場合(最短で40日以内)
であれば対象とはならないのでもしかしたら適用されていないのかもしれませんね。
会計処理の段階で診療報酬上の算定項目を把握していないとは考えにくい(本来安い会計で済むところが高い会計取っていた)ので医事課の方で対応している可能性はありますね。
3:N-t更新日:2018年06月22日 15時27分
取っていないではなく質問者様が気づいていないのでは?
廃用は別とする理由もわからないです。
もしくは急性期で在院日数が短く、転院または退院等していればありえる話だとは思います。
2:林更新日:2018年06月22日 14時45分
質問者です。
すいません、言葉足らずでした。
私が今まで所属した病院及び現病院においても、これらの算定は取っていませんでした。
対象患者に介護保険がなかろうが、算定日数の上限を超えようが、最初と同じ「脳血管疾患(1)や運動器疾患(1)」で算定しています。
質問欄にあるような算定はみたことがありません。
しかし、診療報酬上は質問欄にあるような、「入院外」「基準不適合」といった加算項目がありましたので質問をさせていただきました。
当院にて上記算定をしているわけではございません。
1:とおりすがり更新日:2018年06月18日 12時16分
既に2年前の改定対応の話なので、算定業務を行っている医事課の方大丈夫でしょうか?
脳血管疾患、運動器、廃用の疾患別かどうか、要介護被保険者かどうか、標準算定起算日から1/3を超えているかどうか、目標設定等支援管理料を算定しているかどうか、上限日以降の対応、入院or外来等の条件によって上記の診療報酬算定点数が決定されます。
ちなみに総合実施計画書も今回2通りの点数ができましたが、それらもこのような条件のいくつかが関係していますよ。
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