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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:5099 2018年08月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:アトム更新日:2018年08月01日 11時35分
当院では初診時に患者に書いていただく問診票に、介護保険認定の有無を記載していただくようにしています。初診時ならば、ほぼご家族と一緒に来院される為、信頼度の高い返答が期待できると思ったからです。
また、初診時には介護認定はなくとも途中で取得される事もありますので、リハ開始時にと月初めには介護認定を取ると料金が変わることがあるから教えてくださいとお伝えしています。
また、当院でも完璧に把握できていないこともありましたがレセプト請求時の返還は今の所ありません。
2:そうさん海水事変更新日:2018年08月01日 17時34分
当クリニックにおいては患者さんまたはご家族の方に確認して外来リハビリを実施しております。介護保険をもっているが、何らかの理由で外来リハビリが必要な場合は消炎鎮痛対応としております。尚、介護保険の更新期限切れは介護保険証がないものと判断しております。
3:よん更新日:2018年08月02日 08時12分
基本的に確認する事が必要です。
提出を願っても、出して頂けない場合や不明な場合は”なし”で算定しています。
有る事が分かっても、原本確認が出来ないと証明できません。
病院側で確認をとり、それでも知らされていない場合は、把握しようがありませんので査定は無いかと思います(管轄も異なりますし)。
4:とおりすがり更新日:2018年08月02日 16時45分
3への返信
un様、原本確認したところ認定日が例えば1か月前の日付だった場合は、過去に”なし”で算定していたとして
1か月分遡って修正(減算)したりはしますか?
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