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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6874 2019年01月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:でぱす更新日:2019年01月12日 22時42分
>要介護被保険者の場合では150日を過ぎれば111点になるとありますが、これは目標設定支援管理料を算定していても111点になるということでしょうか?
その通りです。目標設定支援管理料を算定しなければ更に10%OFFです。
2:源ちゃん更新日:2019年01月13日 06時51分
早速のご回答ありがとうございます。
やはり150日越えは111点になるのですね。
よくわからなかったので大変助かりました。
3:源ちゃん更新日:2019年01月13日 07時10分
1 への返信
でぱす様。
重ねてのご質問で大変恐縮ですが、要介護被保険者のリハビリを150日を超えて行う場合は111点になること理解致しました。
当院では、過去1年間に通所リハビリを行なっていないのですが、その場合は111点から更に100分の80になるという理解でよろしいのでしょうか?
4:でぱす更新日:2019年01月15日 08時39分
3 への返信
その通りです。「要介護・基準不適合」ってやつで、元の48%となります。
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