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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5884 2020年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:紅葉更新日:2020年03月21日 00時01分
1 への返信
貴院でのご経験も併せたご教示を頂き、本当にありがとうございます。
適時調査は、調査員によって差があるとの噂を聞いておりますが、厚生局もローカルルールなのですね。
私もリハの専従の正式な定義を見つけられなかったので、同じような認識の方がいらっしゃったのでうれしいです。
職員の子育て世代の割合が多くなり、やりくりがきつくなってきたので、どこかに攻めてる病院さんで、適時調査もちゃんと通っているところがないかなあ、なんて淡い期待を持ってみたのですが、なさそうですね。
厚労省に白黒つける問い合わせをする度胸もないので、おとなしく10割で行こうと思います。
1:ton更新日:2020年03月17日 09時32分
適時調査も保健局も厚生局もローカルルールがまかり通る場なので、本当の意味で公的機関というと厚生労働省だけではないでしょうか。個人的に、厚生労働省からリハ専従における正式な文章は見たことがありません。
ちなみに、当院で3年ほど前の適時調査では、10割という判断でした。当院の場合は訪問リハや通所リハも行っているため、日報や各セラピストの毎日の予定実績表など、結構厳しくチェックされました。
以前に、回復専従のセラピストは家屋調査で病院から離れることすら好ましくないと言われた地域もありました。(現在の解釈はわかりませんが)
基本的に、リハでは専従といえば10割と考えるのがベターではないでしょうか。一部で、診療時間外であれば介護保険分野も行って良いなどの通知は出されていますが、全て条件付きです。ご提示のガン以外に麻酔科系などで同じような文章が出されていますが、いずれも背景には人手不足があり、10割では維持できないという現場からの意見があり後から解釈が出されている状態です。また、過去には専従STが訪問リハも行っていたことが発覚し5年分の返還を求められた事例もあります。
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