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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5638 2020年11月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:菜梨更新日:2020年11月02日 09時42分
要件①
リハビリテーション総合計画評価料1を算定すること
要件②
実施計画について開始時及び3か月に1回以上の説明と要点記録
疾患別で使う1枚の実施計画書じゃたぶんダメで、多職種で総合計画書を作って総合計画評価料を算定しなさいよと。
ちなみに総合計画評価料は毎月算定できるけど、毎月作って算定することはここでも求められていない。
実施計画(総合かどうかは不確か)については、少なくとも3か月に一度は説明しなさいよ。
ということではないかと思います。
>毎月算定可能ということで良いのでしょうか。
>3か月間に1回算定していれば毎月取らなくても良いということでしょうか。
そういうことだと思います。
2:そうちゃん更新日:2020年11月02日 16時34分
「告示4 特恵診療料の施設基準等」の中にはいまだにがんリハのリハビリテーション計画を月1回以上作成していることと明記されてます。
3:菜梨更新日:2020年11月02日 18時10分
失礼しました。見落としておりました。
「当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月1回以上作成していること。」
評価料の算定についての回数や頻度の要件は曖昧ですが、総合計画書は毎月作成が必要ということでした。
3ヵ月に1回と月1回以上が混在しててややこしいですね…
総合計画評価料を算定しなくても、総合計画書は毎月作って、3ヵ月に1回は説明しなさいということでしょうか。
>毎月算定可能ということで良いのでしょうか。
要件を満たせば一月に1回に限り算定可能でしょう。
>3か月間に1回算定していれば毎月取らなくても良いということでしょうか。
算定するかどうかはさておき、計画書の作成ということであれば毎月必要のようです。
4:ゆきやなぎ更新日:2020年11月03日 16時23分
菜梨さん、そうちゃん、さっそくのコメントありがとうございました。
もやもやしていたものがすっきりした気がします。
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