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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:1855 2021年01月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:パッション更新日:2021年01月15日 08時45分
返答ありがとうございます。よしお様へ重ね重ね申し訳ないのですが、数点だけ質問させてください。
➀事業所医師が診察を行う際、利用者に診察代は請求できないのですね?それでは指示書代は請求できますか?
②ケアマネからの新規依頼があった場合「診療情報提供書を必要とし」と書いてあるのですが、訪問リハ利用予定者に関しては、
指示書をだしてもらうために当該医療機関を受診する際も必要ですか?
③訪リハを立ち上げた際、訪リハのマニュアル(緊急時など)のマニュアルを新たに訪問用に作成しましたか?
1:よしお更新日:2021年01月15日 06時15分
2年ほど前に訪問リハを立ち上げたものです。
指示書に関しては、事業所医師が診察(診察代はとれません)し指示書を作成しなくてはいけません。ケアマネさんから新規依頼があった際は、指示書ではなく診療情報提供書を必要とし、それをもとに事業所医師が診察し指示書を作成いたします。主治医が、他医療機関の医師である際は事業所医師の負担は増えてしまいます。
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