理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:5769 2013年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:コアラ更新日:2013年06月17日 09時36分
moriさんと同意見です。
専従は専らその業務しか出来ませんので、原則として他の業務が出来ません。
訪問リハビリを提供することが可能であっても、疾患別リハビリの要件から外れますので、他に専従の理学療法士もしくは作業療法士がいない場合は運動器Ⅲでは算定できません。
ただし、疾患別リハビリテーションを提供している時間(標榜している時間)以外の時間、例えば木曜日がその病院自体が休診の場合は、その時間においては訪問リハビリ等の業務に関わることは良いと、東京都(厚生局)における集団指導にて説明が有りました。
2:ギャラン更新日:2013年06月16日 13時55分
県に問い合わせたところ、訪問リハビリの運営規定に訪問リハビリの時間を明記し、その時間内でも訪問リハビリを行なっていなければ院内のリハビリ実施は可能とのことです。
逆に運営規定の時間内に院内のリハビリを行なうという理由で訪問リハビリを断ることはできないとの回答でした。
これは信用してもよいのでしょうか?
1:nori更新日:2013年06月11日 13時42分
理学療法士による訪問リハビリテーションをどのように提供されるのでしょうか?
いずれにせよ、訪問を実施する日もしくは曜日は、常勤PTが1名であれば医療機関での運動器Ⅲを1日算定できなくなります。要は、午前中は病院で疾患別リハビリテーション料を算定し、午後は訪問リハ(訪看もしくはみなしの訪リハ)で算定するという使い方はできないということです。
医療機関からの在宅患者リハビリテーション指導料については可能ですが、対象者が介護認定されている場合はこの制度は使用できないので注意が必要ですよ。
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