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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4480 2021年03月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みちまる更新日:2021年03月25日 09時33分
このFAQのいみするところは、3月までリハマネ加算をとってなかった利用者に対して、4月にになり新たにリハマネ加算を算定してよいか?ということで、算定要件を満たせば良いよ!って意味だと思います。
現在、リハマネ加算を算定している人が、AやBを算定してよいですか?という質問の意図には何も回答してないです。
なお、3月にリハマネ加算を算定している場合、4月からの算定については算定要件を満たす(同意、LIFE等)場合は算定可能です。むしろ、新たに算定(リセット)ではなく、3月以前に算定しているリハマネジメントの初回の計画書作成し同意をえた期間からカウントされるという理解で良いと思います。
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