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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5960 2021年02月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:PI更新日:2021年02月08日 09時17分
かずさん、ありがとうございます。
やはり、細かいことまではまだ出てないですよね。一人で探していると見逃しているかもしれないと思い確認させてもらいました。結構、単位が大きくなるので早めにとりかかりたかったのですが、もう少し待ちます。かずさんの解釈どおりであればいいですね。
ありがとうございました。
1:かず更新日:2021年02月06日 12時12分
留意事項通知が出ないとはっきりしたことは分かりませんが、私は通所リハ・訪問リハのリハマネ加算Ⅰが削除(包括化)されたということは、今までのリハマネ加算Ⅰの算定基準を満たしたうえで、短期集中個別リハなどは算定できると捉えています。
通所リハの認知症短期集中リハ加算や生活行為向上リハ加算は、今まではリハマネⅡ~Ⅳの算定が条件であったため、リハマネAもしくはBを算定することが条件となっています。
もし、短期集中個別リハがリハマネAもしくはBの算定が必要であれば、記載されると思うので、記載されていないということは、あらたにリハマネAもしくはBを算定することが前提条件にはならないと解釈しています。
どちらにせよ、留意事項通知、解釈通知、リハマネ加算算定に関する手順が出ないことにはわかりませんね。
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