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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:1432 2021年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:さんた更新日:2021年03月26日 14時34分
自分もra様と同様に解釈していましたが、どうやら解釈に齟齬があったようでした。
コメントに感謝いたします。
3:助けて下さい更新日:2021年03月26日 12時45分
ra様違います
4月から全員を新規扱いですので
さんた様がおしゃるように来年4月以降になります。
なお
要介護と要支援を、行き来している者については
新規扱いになり
要支援が途中で卒業その後に再利用となった場合は
医師の指示書が全く違うものでない限り合算されるそうです。
2:アトム更新日:2021年03月26日 12時16分
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
(指定介護予防訪問リハビリテーションも同様)
上記のように出ていたと思います。
1:質問です更新日:2021年03月26日 11時59分
「長期期間利用の予防介護リハビリテーションの適正化」ということで新設されたものですよね。
介護報酬改定の説明会にオンライン参加したのですが、詳しいことは説明されなかったのですが…
予防通所リハビリを開始した月から12か月を超えたら~という文言なので、私の解釈としては2021年4月の時点で予防通所を12か月以上利用している利用者は全て減算の対象になるのかと考えています。
私も詳しい情報などあれば、ぜひ教えて頂きたいです。
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