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閲覧数:1706 2021年10月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:大吟醸更新日:2021年10月13日 09時43分
ひとつづつお答えさせていただきますね。
Q1:介護保険を持っている時点で算定できませんか?
介護保険の訪問リハビリが入っていなければ算定できますか?
A:介護保険を持っている方については介護保険が優先となりますので基本的に算定できません。
急性増悪時であれば6月に1回、診察の日から14日間以内に限り1日 4単位まで算定できます。
Q2:②急性増悪時の回数の14日以内というのは14回以内という認識で良いでしょうか?
A:文字通り14日以内です。14回というのは14単位という意味でしょうか?であれば違います。
Q3:また、末期の悪性腫瘍、退院後の患者、急性増悪時以外の算定条件、
週6単位まで可能だと思いますが期間に定めがなく可能でしょうか?
A:末期の悪性腫瘍の患者様は算定制限はありません。退院後の患者様は退院日から3月以内であれば週12単位まで可能です。
あと細かい指摘になりますが、名称は在宅患者訪問リハビリテーション指導料ではなく、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料です。
2:大吟醸更新日:2021年10月14日 11時30分
追記です。
通常の介入の場合期間の定めはありません。
3:まさ更新日:2021年10月19日 15時46分
1 への返信
お返事ありがとうございます
介護保険を持っている方には通常介入できないという認識で良いでしょうか?
それとも訪問リハが入っていなければ通常介入できるのでしょうか?
基本的な質問ばかりですみません
4:大吟醸更新日:2021年10月19日 19時24分
3 への返信
できません。どうしても医療保険で継続した介入をしたいのであれば、要介護認定を返上していただく必要があります。
5:まさ更新日:2021年10月21日 13時16分
4 への返信
ご丁寧にありがとうございます
最後にもう一つ質問させてください
退院後の3ヶ月のリハは資料によっては入院先の医師の指示が
必要となっていますが必須でしょうか?
短期入院でも退院後にADL低下が見られるパターンもあると思いまが、、、
6:大吟醸更新日:2021年10月21日 13時38分
必須ではありません。
資料によってはというところが少し気になりますが、この類のことに関しては厚労省が文面で出していることが全てです。
その他の誰かが解説のために作った資料には作成者の解釈が多分に含まれますので注意していただくのがよいかと思います。
また、細かな疑問に関しては管轄の地域の厚生局指導監査科に問い合わせることが一番確実な方法です。
7:まさ更新日:2021年10月21日 14時00分
6 への返信
本当にご丁寧にありがとうございます
心の底から感謝しています
ありがとうございました
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