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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:15318 2022年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:かんちゃん更新日:2022年01月28日 17時03分
実際の運用を考えれば、毎月確実にFIMを測定して、リハの必要性を判断しつつも、レセプト返戻あるまではリハ継続します。返戻あれば、患者に現状を説明し、同意が得られればリハ終了。同意が得られず訓練を継続希望すれば、他病名への変更を主治医に依頼します。多病名への変更がかなわない場合は、介護保険の有無を問わず、13単位以内での実施又は終了のどちらかを決定したいと思います。
2:mr.T更新日:2022年01月28日 16時57分
中医協の個別改定項目を読みましたが,今回の改定のこの項目の対象は,150日を超えて13単位以上している患者さんではないでしょうか?維持目的で13単位以内の患者さんは対象ではなさそうなのでクリニックでも影響はないと思います.ですが先々は維持目的の13単位以内の患者にも言及されそうですね,実際,鳥取県医師会のサイトを見ましたが,13単位以内の患者でも消炎に変更される査定を受けているようです.
1:やむいも更新日:2022年01月28日 16時57分
資料を読む限りでは、FIMの測定・報告の対象となるのは、別表9-8,9-9を対象としていると思います。普通に期限声で月13単位までなら、その限りではないと思います。この解釈で大丈夫でしょうか?私の解釈が間違っていなければ、うちでは限定的な影響だと思います。
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