理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:980 2022年06月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:そうちゃん更新日:2022年06月16日 12時20分
がんリハを提供するスタッフが研修要件を満たしていることも大切ではないでしょうか。
研修修了していないので廃用リハ算定のケースも少なからずあると思います。
2:おバカPTです。更新日:2022年06月15日 19時51分
算定要件に「一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者」とありますが、入院する患者のほとんどが入院当初は一時退院を含め在宅復帰を目指すと思います。とすれば、がん患者のほとんどががんリハ対象になると考えてしまいます。医師が一時退院も無理と判断すれば理解できます。状態が悪くなれば一気に悪化するのががん患者ですので、悪化すればリハ介入も困難になりますので、廃用で算定できる患者はほんの一握りになるのではないかと考えます。いかがでしょうか?
1:てへぺろ更新日:2022年06月13日 11時02分
簡単に言うと、がんの診断を受けた患者で、がん治療を受けた患者が対象となります。
詳細としましては、
がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、以下のいずれかに該当する者をいい、医師が個別にがん患者リハビリテーションが必要であると認める者です。
・当該入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定の患者又は行われた患者
・在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者
治療をしていても在宅復帰を目的としていない場合は、廃用リハビリで算定した方が減点の対策としては良いです。
無理そうでも、医師からの指示があればがんリハでの算定が可能だと記憶しています。
コメント待ち
新着コメント