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閲覧数:11345 2022年10月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:コアラ更新日:2022年10月07日 11時12分
運動器で算定するならば、慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者に該当するかですかね?脳血管疾患等リハビリテーションの施設基準であれば、末梢神経障害その他の神経疾患の患者として該当すなら脳血管で算定だと思います。
また、安静による廃用という算定も考えられます。
症状や疾患、患者の状態に応じて必要な疾患別リハビリテーションを算定することを検討されると良いかと思いました。
疾患別リハビリテーションの算定患者はこちらに一覧としてまとめられています。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/389-2
また、その詳しい算定留意事項は別の算定留意事項通じを確認すると良いかと思います。
脳血管疾患等リハビリテーション
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/550
運動器リハビリテーション
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/554
廃用症候群リハビリテーション
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/552
2:グー更新日:2022年10月20日 09時08分
1 への返信
ありがとうございます。
実際に当院では運動器リハビリテーションのみであるため、運動器では質問したような症例は算定が難しそうですね。
ちなみに質問した症例のような患者様を運動器で算定している施設はどなたかいらっしゃいますか。
算定している場合、どのような形で算定しておられますか?
3:山更新日:2025年08月03日 13時22分
運動器リハ届出しているということは、脳血管疾患等リハは届出可能ということです。
「Ⅲ」は理学療法士1名以上ですから
兼任は可能ですから、届出していないことは、問題です。
強く言えば、怠慢でしょうか?
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