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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:5774 2022年11月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:GEM更新日:2022年11月11日 10時23分
介護保険の認定がある患者(介護保険サービスを利用しているか否かは別)においては、維持期リハビリテーションとして、介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険によるリハビリテーション」という。)の適用がある場合は、原則として介護保険でのサービスを優先させるが前提になります。また、介護保険サービスにおけるリハビリテーションが利用されているケースでは、医療保険でのリハビリテーションは、利用が出来ないことになります。
ただし、通所リハビリテーションでは、医療保険での疾患別リハビリテーションのように個別的介入が十分に行えないこと、医療管理においても、介護保険サービスでは、必ずしも医療機関で行える内容ではないことなど、患者の病態が変化していることや、医師の管理下におけるリハビリテーションが必要であり、その状況が介護保険サービスでは対応が難しんなど、医学的にリハビリテーションの提供が必要だと、医師が判断される場合は、標準算定日数を越えても原則としてリハビリテーションが行えるという理解となるかと思います。
なお、原則として記載したのは、標準算定日数を超える場合は、除外規定に該当することが前提となり、難病や進行性の疾患などの別表第九の九第二号や、状態の改善の傾向が見込める別表第九の九第一号に該当することが前提となります。
過去には13単位までなら維持期リハビリテーションとして、継続が可能な制度でしたが、入院以外の患者に置いては、制度見直しのため13単位リハとして提供はできなくなりました。
前提の説明が長くなりましたが
①介護保険保持者は外来リハビリで、訪問、通所を利用していなければ、目標設定支援管理シートを作成してリハは施行しても良いか。
↑
訪問や通所リハビリの適応を評価して、医学的に外来リハビリテーションでの継続がのぞましいと医師が判断する場合は継続可能です。その場合はその理由を明記すること、漫然とリハビリテーションを継続することは望ましくない
② 介護保険を持っていなければ150日を過ぎても疾患名変えずにリハビリを行っても良いものか。
介護保険を持っているか、持っていないかではなく、標準算定日数をリセットすることを目的に病名変更は適切な運営となる。あくまでも、疾患別リハビリテーションの対象が何の疾患であるかであり、その状況や新たな疾患が発症した場合など、主たる対象疾患が変わった場合のみ、病名は変更されるものです。
③関節リウマチは特定疾患だから150日ルールは適応外であるか。
別表第九の八第二号にある障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者として関節リウマチは該当するので、除外規定に該当する患者であります。なお、症状やリハビリテーションの必要性があることを医師が判断することが重要であり、リウマチだから、いつまでもリハビリテーションを継続できるということではありません。リハビリテーションの介入の目的、介入の期間予測、リハビリテーション実施の効果、経過を記載することが、必要と考えます。
1:新リハ更新日:2022年11月09日 09時01分
参考程度に聞いてもらえればと思います。
①介護保険保持者は外来リハビリで、訪問、通所を利用していなければ、目標設定支援管理シートを作成してリハは施行しても良いか。
→良いです。ただ、標準算定期間を超えた被介護保険者は基本的に介護保険への移行が必要(医療保険での外来リハは出来ない)と認識しています。
② 介護保険を持っていなければ150日を過ぎても疾患名変えずにリハビリを行っても良いものか。
→維持期の算定ですか?13単位以内で必要であれば可能ですが、FIMの測定はしておいた方が良いと思います。
③関節リウマチは特定疾患だから150日ルールは適応外であるか。
→被介護保険者の話でしょうか?詳細がわからないのでお答えは難しいですが、当院では基本的に、被介護保険者の外来リハは標準算定日数内でのみ実施しています。
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