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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2941 2023年02月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:回答者更新日:2023年02月12日 13時12分
5 への返信
>法的根拠はどういうところを指しますか?
事実を書かない(しかも意図して)のはカルテ改ざんや不正請求と同じ扱いと思っています。
・リハ事例
https://www.asahi.com/articles/ASL9W3VWBL9WUBQU00C.html
・保険診療の理解のために
〇診療報酬請求の根拠は、診療録にある。
○ 診療録記載は医師法、療養担当規則に基づく重要な義務である。
・事例
判例タイムズ1385号84頁
>要はある支援の方がメインの方のリハビリとなっているのに他の人のリハビリとして記載してもいいかと言うことに疑問
こちらについては
>今までのところは理解しました。
とのことですが伝わってないでしょうか…?
それとも優先度については
#1.上記に伴いカルテは事実を書かなければならない。
#2.どのようなケアプランや目標、集団プラグラムや個別計画を設定しているのか
については理解はしているがあげぱん様は介護報酬の請求より事実の記載が優先という上記の優先度の考えには反対という意味でしょうか?勿論、カルテに準ずるような記録の事実を変えてまで介護報酬を優先するのかは組織とあげぱん様個人の価値観なのですが、私の考えについてもご理解はいただけたようで良かったです。
結局いいかどうかは#1法的根拠を満たすか、#2請求根拠を満たすのかであり、前者を優先すべきかと内容においては上述の通り。後者はどのような個別計画や集団プログラムを自施設で設定しているかによるかですよね。これは、どんな計画が適切かは過去の解答や(2009年の第3章運動器の機能向上マニュアルには集団プログラムでも個別計画をたてる)に準じるでしょう。それぞれ伝わったようで幸いです。
5:あげぱん更新日:2023年02月12日 12時42分
今までのところは理解しました。ありがとうございます。
要はある支援の方がメインの方のリハビリとなっているのに他の人のリハビリとして記載してもいいかと言うことに疑問があります。
のなのでです。
法的根拠はどういうところを指しますか?
同様のところで働いていると理解しました。最初は素性が分からずに少し怖い思いでした。
4:回答者更新日:2023年02月12日 12時22分
>平成生まれさんはどんなとこに勤めていて、助言してくれていますか?
ある程度の規模のあるグループで老健のデイケアとデイサービスのマネジメントと病院等の診療情報管理系の担当も兼務です。
>同じ方が何回かに分けて、集団リハビリに参加しています。なので支援の方がリハビリに参加した場合、その時間ではなく別時間にで記入しています。
介入は行った通りに記載すべきではないでしょうか?なので~が私には良く分かりませんので教えてください。事実をその通りに書くのがベストではないのでしょうか、、、?カルテに準じる法的根拠があるものを曲げるのはリスクがあると考えます。
勿論、オペレーションを踏まえて予めケアプランに特記等でもしてるのであればその通りではないですが。
>運動器機能向上加算と取った場合、カルテに限らずどんなやり方していますか?
やり方は回答1にある通りです。要は運動器の機能向上マニュアルの「集団プログラムでも個別計画をたてる」のあたりです。そして、カルテ(記録)は介入した通りに記載します。
3:あげぱん更新日:2023年02月12日 11時38分
よくわからない事が多く、聞ける人が居ないため質問しています。
個別リハビリの方もいますが多くの人は、集団リハビリをしています。
同じ方が何回かに分けて、集団リハビリに参加しています。なので支援の方がリハビリに参加した場合、その時間ではなく別時間にで記入しています。
ちなみに平成生まれさんはどんなとこに勤めていて、助言してくれていますか?
また、運動器機能向上加算と取った場合、カルテに限らずどんなやり方していますか?流れを教えて下さい。
2:回答者更新日:2023年02月11日 18時23分
修正後の
> 運動器機能向上加算取っている場合、支援の方のカルテを同じ時間に介護の方や支援の方と一緒にリハビリしたとしても記入時に同じ時間にリハビリしたとせずに1人で20分の記載で別時間にするべきでしょうか?
加算以前にそれでは記録の虚偽記載でしょう。提供した事実の時間を書くべきなのでやめなくてはいけないと思いますが、、、今はどのようにしているのですか?
1:回答者更新日:2023年02月11日 15時04分
運動器向上加算とは運動器機能向上加算の話でしょうか?
ひとまず
> 運動器加算取っている場合、支援カルテを記入時1人で20分の記載するべき
1人で20分の意味は「療法士1人で個別リハビリテーションを20分」である前提として
それが施設の方針であったり、そのような計画を立てていて実際に1人で20分提供してるのではあれば記載するべきです。とにかくカルテには(実際に行った内容や時間を正しく記載する)のが大事です。やってないのに行った風に書いてはいけませんしやったことが書かれないのも良くないかと。
算定要件の話なら特にその限りではないでしょう。個別計画と個別介入と以前の個別リハビリテーション実施加算などはそれぞれ違う話と言う認識です。
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