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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:1975 2024年01月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:通りすがり更新日:2024年01月20日 15時23分
上限除外対象患者 と 回復期専従リハ職員の業務範囲 をわけて考えています。
先の記載内容は
算定日数(運動器150日 脳血管180日)をこえてリハビリしてもいいよ。
の対象者の中に 回復期リハ病棟を退院後3か月以内の患者 があります。 これは上限除外対象患者の説明
次の記載は
回復期病棟退院後3か月以内の患者に対してだったら、回復期リハ専従登録(本当なら回復期リハ入院料算定中の患者へのリハビリ
しか行っちゃだめだけど)スタッフが外来リハビリや訪問リハビリをやってもいいよ。 こちらは実施者側の説明
となっています。
差し支えない=は必須条件ではなく、やってもかまいませんよ。という意味です。
2:フクさん更新日:2024年01月24日 23時34分
コメントありがとうございます。
やはり分けて考えていますよね。
私もそうだと思ったんですが、上司から指摘があった為調べていました。
ありがとうございました。
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