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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2312 2024年02月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:りん子更新日:2024年02月19日 13時00分
ひなまつ様、ニックネーム様、ありがとうございました。
吹雪様、横からの板汚しすいませんでした。<(_ _)>
4:ニックネーム更新日:2024年02月18日 16時08分
医療保険では、通知日以降が要介護認定者扱いとなり、通知日前は300で、通知日以降は240になるかと。
3:ひなまつ更新日:2024年02月18日 00時35分
りん子様
過去の質問から、2017年3月31日に出された疑義解釈(その10)に通知日の属する月とその翌月中は猶予されると見ましたので、それを記憶に記載させていただきました。
しかし、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日と疾患別リハビリテーション減算時期の関係については載っているようですが、リハビリテーション総合計画評価料1から2へ変更となる時期(標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施)がいつかについては書かれていないようですね。
私の記憶違いです。失礼しました。
2:りん子更新日:2024年02月17日 12時22分
横からスイマセン。
ひなまつ様
>要介護認定が下りた翌々月までは総合計画評価料Ⅰの算定が可能だったと思います
これについてどこかに公的な文書で示されているものがありますでしょうか?
探してみたのですが見つからなくて ご存じでしたらお教えいただけると幸いです。
宜しくお願いします。
1:ひなまつ更新日:2024年02月16日 21時22分
要介護認定が下りた翌々月までは総合計画評価料Ⅰの算定が可能だったと思います
3月に要介護認定が下りたのであれば5月からではないでしょうか
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