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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3557 2024年02月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ベテランOT更新日:2024年02月11日 12時43分
皆様ありがとうございます。参考にさせていただきます。
5:ネパール更新日:2024年02月11日 11時39分
3 への返信
私が参考として示した内容は、現在、厚生労働省が令和6年度介護報酬改定に示した資料からの引用です。Q&A発出については、「人員配置基準に係ること」になるかと思いますが、この「Q&A発出」を機に、厚生労働省令に矛盾するローカルルールについて、対応が進むのではと期待しての投稿です。
4:ななむら更新日:2024年02月08日 22時49分
関東では、神奈川ルールですね。根拠はわからず、謎です。1単位が嫌なセラピストは他県を選びます。
3:jin更新日:2024年02月08日 19時21分
2 への返信
これは、「人員配置基準に係ること」のみではなく、ローカルルール全てに関わる内容ですか?
2:ネパール更新日:2024年02月08日 13時04分
令和6年介護報酬改定は、根拠のないローカルルールで苦しめられている事業所があることから、ローカルルールについて、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求めるとQ&A発出で対応されるそうです。
厚生労働省は、ローカルルールは厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があると言っているので、やはり、診療報酬で認められるルールを逸脱して、運動器リハビリを認めないというのは、問題あるローカルルールであり、是正してほしいです。
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/120.pdf
1:さとみ更新日:2024年02月08日 12時37分
運動器リハビリテーションは治療上有効であると医学的に判断される場合であれば、患者1人につき1日6単位まで算定が可能であることは診療報酬の中で明確です。しかし、一部の都道府県では、医師が患者の診察を行い必要とされるリハビリテーションを、患者の状態を踏まえず一律に算定を認めない保険者がいることは、今までも問題になっていますが、この状態を国は理解していても野放しにしている状況に思います。
兵庫県の場合は1単位のみしか算定できない根拠ですが、国の制度の中で認めていることに対して、都道府県が自ら、その解釈を歪めて運用することは、あってはならないことです。説明を求めても根拠のない、いわゆるローカルルールだと思います。
最近は、財政状況が厳しい支払側が増えており、注射や薬を認めないのは出来ないが、生き死にに直接的に関わりがない、特に運動器リハビリテーションを算定出来なくするのは、それほど難しくない。また、返礼すれば、その後は医療機関は運動器リハビリは1単位しか請求しなくなり、医療費削減となる。そんなことが許されることではない、現場を知る立場から言えば大きな問題ですが、外来における運動器リハビリテーションや、入院中の運動器リハビリテーション(特に回復期)が増えている印象です。
治療が必要とされる患者に、運動器リハビリテーションを複数単位を実施しても、後に返礼される。複数単位の治療が効果的なことが明らかでも患者には黙って、1単位のみを算定する。現場のセラピストとしては苦しい立場であり、やるせない思いだと思います。
私の知る中では、神奈川県も運動器リハビリテーションの算定が難しいとも聞いています。私の勤務する東京ですが、私が勤務する医療機関では運動器リハビリテーションが一律に制限されることはなく、必要にして実施した運動器リハビリテーションは問題なく算定出来ているので、正直、兵庫県の対応には驚いています。
どの地域に住んでいても、格差なく適切な医療が受けられることこそ重要なことなので、このことについては蔑ろにせずに、問題として様々な場面で訴えていくことが大事だと思います。
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