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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2769 2024年02月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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11:はやと更新日:2024年02月22日 18時51分
芋洗坂48さんの回答からも一定の結論は出たと思います。
そこで疑問なのですが、オーダーインソールの作成方法などを指導しているセミナーなどではどのように料金を請求するかなどは指導してはいないのでしょうか?
10:ニックネーム更新日:2024年02月22日 01時03分
なぜ自費で作るのですか?2個目ですか?
作成とありますが、既製品の販売ですか?
9:spada更新日:2024年02月21日 11時55分
8 への返信
ありがとうございました。
あっかんべーさんへ。質問主様のスレなのにお邪魔して申し訳ありませんでした。
8:芋洗坂48更新日:2024年02月21日 09時19分
一度整理します。運動器リハの中で自費インソールを処方した際、運動器の算定はその日に支払って、インソールの代金を翌日に支払うのはルール上OKかを厚生省に聞きました。
そもそも混合診療の行為自体を禁止してるので支払いの仕方で誤魔化すのは基本的には認められない。また支払いだけ後日というのを許可してしまうと全ての混合診療を容認することと同義である、という説明でした。
整形外科クリニックをはじめとする医療機関からはこの内容の問い合わせが非常に多いという裏話も教えてくれました。
7:ななむら更新日:2024年02月21日 09時09分
混合診療を避けるなら、休み時間の実施ではないでしょうか。
私は、個人事業主として開業もしているのですが、インソールに関しては患者さんと個人とのやり取りにしています。支払いは保険診療とは完全に別にして対応しています。
クリニックとの取り分の話になりますが、私は100%頂いています。ただし、グラインダーの購入、在庫管理、発注、領収書の発行など、すべて自分で行なっています。
6:spada更新日:2024年02月21日 08時41分
5 への返信
自費診療の支払いにだけ来院することが禁止とは???
なにが違反になるのでしょうか?後学のためご助言いただければ幸いです。
5:芋洗坂48更新日:2024年02月20日 18時35分
2の方の、別日に支払いだけに来てもらうというのも禁止事項として説明されましたのでおすすめできませんね。
4:もろこし更新日:2024年02月20日 17時07分
インソールに限らず、この手の物は単純に材料費ではないでしょうか。
つまり、運動器リハビリテーション料に始めから含まれており、追加または別途自費を徴収する考えがそもそもないのでは。
混合診療を避けた自費(自由診療の意味合いでしょうか??)であっても、治療が目的のなのか、再燃予防が目的なのかみたいなグレー~ブラックな話になるので、保険診療でやっている施設であれば、手を出さないのが無難な気がします。3の方のコメントにあるよう、保険診療とは言えハッキリ駄目と示された事例もあることですし。
保険診療、自由診療のどちらにも該当しないパターンでやる場合は、色々なリスク(結果予見と危険回避)を十分に考慮し、インソールで生じる全ての二次障害(故意かどうかは関係なく)の責任の所在を明確にされることをお奨めします。
インソールを作成すること自体が禁止されている訳ではないので、運動器リハビリテーションに必要なインソールとして作成してみては如何でしょうか。
3:芋洗坂48更新日:2024年02月20日 10時03分
過去に厚生省に確認したことがあるので、その時に回答をシェアします。
結論、インソールを保険診療で提供することは禁止です。
足の評価や歩行評価もインソールを作成する前提で行うことは禁止と言われました。(判断できないと思うが)
診療時間中に自費枠を作ってやりたい旨を院長に伝えましたが、その分収益が下がるといった理由で却下されました。
結局インソールを作成する時は、午後休にインソールの日を作り、自費で行ってました。
監査で指摘されると面倒ですし、休診日にやるのが各方面が一番良い方法だと個人的には思います。
2:spada更新日:2024年02月19日 16時51分
以前当院で行なっていた方法は、インソール代をもらう日は運動器を取りませんでした。
あっかんべーさんのお考えのように混合診療に当たると考えた為です。
なので、インソール代については別日に支払いにのみきてもらうか、リハビリ代を捨てるかしかありませんでした。
現在は、装具屋さんに来てもらって保険適用のインソールを作るようになったためにスムーズに行ってます。
1:はやと更新日:2024年02月15日 23時03分
運動器リハビリテーション料の算定留意事項の通知1には以下のように記載されています。
「基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。」
上記の中に、補装具の作成などの項目はありません。基本的に算定可能なのは、医師の処方のもとに義肢装具士が作成する場合だと思われます。そのため質問に対する回答としては、インソールを作成する目的で運動器リハビリテーション料を算定することは難しいと思われます。心配なようでしたら厚生局へ問い合わせた方がよろしいかと思います。
近年、理学療法士によるインソール作成を標榜しているクリニックが散見されますが、評価から作成まで完全自費であれば問題ないと思われますが、保険診療下で行っている施設もあると聞きますのでどのような根拠で算定可能と判断しているのか聞いてみたいところです。
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