理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2119 2024年09月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:スモッカ1090更新日:2024年09月11日 10時53分
当院では3ヶ月受診なくリハに来た場合、基本的には初診扱いとしています。
※月に1回以上来ていないとリハの有効性が保険からも認められませんよと促しています。
同部位で同じ症状の場合、以前の病名、発症日でリハ処方、計画書作成を行っています。
6:ケイ更新日:2024年09月10日 13時37分
みなさま、本当に素晴らしい意見ありがとうございます。
私自身、3ヶ月に一回必要であるということを失念しておりました。
参考にさせていただきます!
5:emilio更新日:2024年09月06日 11時14分
仮に同一病名で継続したとしても(ご指摘の通り初診で新規病名になるので該当しないかもしれませんが)、疾患別リハビリテーション算定の上で、リハビリテーション実施計画書を3ヶ月に一回、作成・説明・同意を得る義務がある以上、3か月以上リハビリテーションを受けていない期間があるのであれば、実施計画書が必要ないということにはそもそもならないと思いますが…
4:spada更新日:2024年09月04日 09時11分
2 への返信
結論から言えば、総合実施計画書は必要ではありません。
ケイさんのおっしゃる「同意書を兼ねた実施計画書」という認識は、意味わかりますが診療報酬上の位置付けはそうではないでしょう。というのも、一つのリハ処方箋に対して1つの実施計画書というものだからです。
ですので、1年経過して病名自体が転帰日のついたいわゆる「死んだ病名」となっている以上、あらたに新規の病名(生きた病名)がつきますので、同じ病名・症状・発症日だとしても別物として扱われます。
ですので、新規に実施計画書を作成する必要があります。
経営的な判断であれば、実施計画書ではなく総合実施計画書を作って点数をさらに稼ぐ道もありますね!
3:ペテセラピスト更新日:2024年09月03日 08時42分
1-2年であれば、初診になるはずですので、新たに診断が必要になると思うので、
診断日の更新になって、貴院の初診時のリハビリの対応で良いと思います。
2:ケイ更新日:2024年09月02日 20時04分
コメントありがとうございます。
総合実施計画書については必要かと思いますが同意書をかねた実施計画書について必要かどうかの質問なのですが、、、わかりにくくて申し訳ありません。
1:キリトス更新日:2024年09月02日 18時06分
以前クリニックで勤めていました。リハビリテーション総合計画評価料を毎月とっているのであれば、計画書は作成するはずです。
むしろ1年や2年であれば、診察からのスタートでリハ開始なので計画書が必要です。必要ない理由が無いかと思いますが。
同カテゴリの質問
新着コメント2024年02月07日更新コメント:1件閲覧:1898回
神奈川県横浜市の外来運動器リハビリにおける実施単位について
1件1898回
新着コメント2024年02月22日更新コメント:11件閲覧:2717回
混合診療について
11件2717回
新着コメント2024年04月15日更新コメント:5件閲覧:3078回
入院リハにおける、早期加算と初期加算の違い
5件3078回
新着コメント2024年05月10日更新コメント:4件閲覧:3694回
回リハの運動器リハ実施単位の方向性について、
4件3694回
新着コメント2024年05月30日更新コメント:4件閲覧:1707回
運動器リハビリ3
4件1707回
新着コメント2024年09月15日更新コメント:2件閲覧:2046回
このような場合は運動器リハビリで算定可能でしょうか?
2件2046回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:運動器リハビリ中止後に再開した場合
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:運動器リハビリ中止後に再開した場合
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。