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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:6810 2025年05月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:mr.T更新日:2025年05月02日 13時39分
鳥取県医師会が定期的にだしている「医療保険のしおり」からです
https://www.tottori.med.or.jp/docs/siori/2025-01siori835.pdf
基金
「急性腰痛症」に対する「運動器リハビリテーション料」の算定については、エビデンスは無いとされており、認めておりません。
国保
「急性腰痛症」に伴う疼痛は、比較的すみやかに症状が軽快し、基本動作障害やADL障害を来すような症例となることは稀であると考えます。「変形性腰椎症」等の原疾患があれば、当該リハビリの妥当性も判断しますが、「急性腰痛症」のみ病名では不適当と考えます。
そもそも
『ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。』
筋筋膜性疼痛は、
アには含まれそうになく、
イでも運動機能の低下とADL低下の両方なければ
痛いだけで生活できている,仕事ができている人に対しては厳しいのではないでしょうか?
山口県では回復期は疾患別でそれぞれ上限が決められており、それ以上は通りません
整形クリニックでは慢性疾患は2単位以上は査定を受けます
3:あんらっきー更新日:2025年04月24日 18時09分
これは、診療報酬で請求できるかどうかという事なら、請求OKだけど、健保連などのところで査定されて返還されるという話ではないでしょうか?
私は、中国地方の一般病院で勤務していますが、廃用症候群は、P/O/Sで合計3単位以上になると超過分は返還されるというルールが10年以上前からあります。全てのケースで返還されるので、”請求しない=請求できない”的な認識になっています。
2:スパイン更新日:2025年04月24日 14時12分
556様
コメントありがとうございます。
厚生局事務所に問い合わせてみようと思います。
1:CCC更新日:2025年04月17日 16時15分
今回の診療報酬改定で、厚生局に質問があった場合は回答しないといけないルールが追加されたと思います。
ですので、厚生局に聞いてみるのが良いと思います。
余談ですが
その際は、個人の携帯か、公衆電話にて問い合わせるのが吉です。
病院からかけてしまうと、番号通知で厚生局にどの病院からかけたかが分かってしまいます。
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