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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3050 2024年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:zero更新日:2024年03月14日 12時04分
ありがとうございます。
確かに施設医の参加があれば医師からの説明の加算まで行けそうですね。
6:もふ.更新日:2024年03月14日 08時47分
施設医の参加は必須ではなく、望ましいなので、不参加理由の記入があれば問題ありません。
必須は、本人および家族だけです。
家族も不参加理由があれば不参加でも問題ありません。
医師の参加がもとから無いだと根本から逸脱してしまうのでよろしくないようですが、仮にそれでも現在の文言上は問題ないようです。
5:zero更新日:2024年03月13日 15時52分
追加で質問すみません。
②でリハ会議は個別訓練中に施設医も参加されているという認識でいいでしょうか?
4:もふ.更新日:2024年03月12日 17時24分
そうなんですね!
現在出ている文面だと上記の対応で問題ないかと思いますが追加のQ&Aや各市役所により対応が少し違うこともあるので各自で最終的な確認と文言の記録をしておいた方が良いかもしれません。
実際にきちんと運用している他施設に聞いたところ、直前に召集掛けてもケアマネはほとんど来ないし、家族もたまに来る程度のようで、本人と施設職員で行う事が多いようです。
また、12月減算に対する要件なので、
要支援全員対象ではなく、12月越えの時点からリハ会議を行えばよいのか、通所開始時から全員に行うのかも今のところ明確な文章を見つけられていません。もし前者なら行う人数が少なくなるので、より簡易的に行えるかと思います。
3:zero更新日:2024年03月12日 11時57分
もふさんありがとうございます。
当施設では減算受け入れの方向でしたが、上司に本投稿見てもらい検討してもらっているところです。
2:もふ.更新日:2024年03月12日 10時13分
まだ少数の投票ですが、思ったより減算対応が多いことにびっくりしました。
中々国の勝手な方針についていけないのが現実ですかねぇ。特に医療系の介護保険は。
zeroさん
すみません、当施設でそう呼んでいたので紛らわしいニュアンスでした。
ここでのリハマネはリハビリ計画書の事をさします。
1:zero更新日:2024年03月11日 17時16分
質問ですが、
③リハマネと同じタイミングで議事録も作成(ほとんどの項目をチェックでできるように作成とリハマネから文章を飛ばすようにする。不参加者の理由は調整困難等)
④リハマネ送付と同じタイミングで各事業所、家族へ議事録送付
のリハマネとは
リハビリテーション計画書のことでしょうか?
リハマネ加算のことでしょうか?
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