理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1534 2024年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:PTケアマネ更新日:2024年03月19日 20時26分
284×50/100=142
142-8-15=119
119×3=357
357×4=1428
です。
考え方としては、2回を超えての50%減算は基本報酬とセットでサービスコードが定められているので基本報酬(50%減算)+Ⅰ5過半数超過の減算(-8単位)+12ヵ月超の減算(-15単位)です。
2:悩み多き理学療法士更新日:2024年03月19日 21時54分
PTケアマネ様
ご指導いただきまして誠にありがとうございます。
50%減算は基本報酬とセットで考えるのですね。
大変勉強になりました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:【理学療法士等による訪問看護】介護報酬改定に伴う訪問看護費・介護予防訪問看護費の減算が適用された場合の単位数の計算順序について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:【理学療法士等による訪問看護】介護報酬改定に伴う訪問看護費・介護予防訪問看護費の減算が適用された場合の単位数の計算順序について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。