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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2123 2024年04月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:zero更新日:2024年04月01日 11時20分
利用開始から6ヶ月以内の毎月、6ヶ月超の3ヶ月毎の計画書を医師が説明することで毎月のリハマネ加算に上乗せで算定可能と考えて間違い無いと思います。
現行のリハマネBが医師の説明という形で独立しただけなので。
2:Karma更新日:2024年04月01日 14時23分
1 への返信
もう一点確認があります。
既存のリハマネ加算は6月以内は毎月、6月以降は3ヶ月毎に計画書を作成して説明していたのでしょうか。
3:zero更新日:2024年04月01日 16時30分
2 への返信
現行のリハマネABにもありました。当園では医師の協力困難な為、算定していませんが……算定しない結論に至るまでに、利損益を経営者側に提出するために調べ回っていました。
4:スレッタ更新日:2024年04月19日 00時52分
解決済みですが、追加コメント失礼します。
通所リハマネ加算4 270単位 に関してなのですが
リハマネ加算「イ」でも「ロ」でも Drが会議に参加し、説明をすれば270単位とっても良いという解釈でよろしいのでしょうか?
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