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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3800 2024年06月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:rt更新日:2024年06月16日 17時54分
1 への返信
コメント遅れて大変申し訳ありません。
医療・介護で義務の有無が確かに異なりますねぇ。
現時点では、急性期からの転院時に計画書を添付させている医療機関は1つもありません(笑)
ただ、同じ医療機関から転院されることがあるため、義務ではないですが問い合わせさせてもらおうと思います。
ありがとうございます。
1:emilio更新日:2024年06月11日 09時09分
1.保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料若しくは運動器リハビリテーション料を算定する患者が、介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合、又は疾患別リハビリテーション料を算定する患者が他の保険医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合、移行先の事業所又は保険医療機関等に対しリハビリテーション実施計画書を提供することとする。直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。
今回の改正で、他の医療機関にリハビリテーションを移行する場合においても、実施計画書を提供することが義務付けられておりますので、転院元の病院が責任を持って提供する必要があります。提供できない場合は患者または家族から提供を拒否された時に限るでしょうから、基本ほぼ全例送ることになるだろうと考えています。
ただ、「転院先が受け取る義務」までは言及されておらず、提供されない時のペナルティーも設定されていないので、計画書がないからといって、わざわざ転院元に連絡してまで取り寄せる必要は恐らくないのだと思います。
ただ、介護保険分野については「受け取りの義務化」が設定されているため、介護保険分野への提供については、提供がない場合は医療機関側に問い合わせして請求する義務がついてきます。ややこしいですよねぇ…
ただ、転院先の医療機関であっても計画書ないしリハサマリーは欲しいですから、どちらもない場合は連携室を通じて請求する形になるかと思います。
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