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閲覧数:1757 2024年08月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ヨッピー更新日:2024年08月20日 12時57分
2 への返信
確かに請求根拠と言われるとそうですね。当院、リハビリがもともとない小さな内科の医院でして、指導や監査の類は10年以上前に来たっきり来てないようなのです。なので指摘もされたことなくて・・・
現在は、20分リハをする方は、20分は必ずリハを行っているので、医事もすぐに計算して会計を待つ状態にまで計算してしまっているんです。なので気になった次第でして
けど、リハビリをすべて終わってから受付に戻った時点で計算する方がよさそうですね。 ありがとうございました。
3:ヨッピー更新日:2024年08月20日 12時51分
1 への返信
>>>普通に考えると、適切な時間に対応しているべきですよね。10時受付14時会計として、15時にリハビリをしているのはおかしいですよね。
よく電子カルテでの返戻ないし、リハビリの取り消し事案でいわれている内容ですね。そこらへんは大丈夫です。きちんと現在も受付後に行っていますので
やはり、会計処理をリハビリ終了後にするほうがよさそうですね。ありがとうございます。
2:回答者更新日:2024年08月20日 12時24分
,"時間が記録される"や"リハビリの時間"とはそれぞれ何を指してますか?
1. 疾患別リハビリテーションの処方時間
2. 疾患別リハビリテーションの提供時間
3.リハビリテーション提供による診療記録の記載時間
のいずれの話でしょうか?
2とすると消炎鎮痛等処置と異なり疾患別リハビリテーションについては提供時間により請求要件を満たしての会計金額の確定と考えると、仮入力までならともかく会計処理まで遂行するのは請求根拠がその時点で無いので、紙か電子かを問わずに診療報酬の請求の視点で少し説明が難しいと私は考えてるのですが…今までは指摘は無かったのでしょうか?
1なら受付後、3なら遅滞なく記載でそれぞれ良きかと◎
1:ニュートリノ更新日:2024年08月20日 11時30分
普通に考えると、適切な時間に対応しているべきですよね。10時受付14時会計として、15時にリハビリをしているのはおかしいですよね。
受付→診察→リハビリ→会計の手順に沿って記載するのが(リハビリ実施時間を)流れかと思います。コスト送信と記録については、システムによって差があるかと思いますが、まずはコスト送信を行い、後にカルテ記載で良いかと思います(同時でなければならない電カルシステムの場合は、とりあえず送信し、後で修正での対応で良かったかと)。
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投稿タイトル:電子カルテの記録時間とリハビリ時間
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