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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:428 2024年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:くみこ更新日:2024年09月15日 17時56分
1 への返信
リハビリをしているからおっけいというものでもないんですね…
ご丁寧にありがとうございます!!
1:回答者更新日:2024年09月14日 21時08分
適応病名として明確に示されているのはアの記載から先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者ではないでしょうか。あとはイの装具の使用やエでは継続的な診療、(4)のADLとしては日常的に車椅子を使用する患者とか。
上記の条件も踏まえて病態像がこれらに近い状態を厚生局等担当は想定する可能性があると私は考えています。実際の請求場面でも継続的なリハビリテーションとしてレセプト記載するなどで上記並の必要性を明確に説明出来ないと地域によっては査定や返戻が出るイメージがあるので(´;ω;`)
スポーツ障害系の運動器リハの算定が現状で一部難しいのと違ってこっちの管理料は算定していい気がするんですがねえ…※主観
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投稿タイトル:小児運動器疾患指導管理料の適応病名について
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