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閲覧数:679 2024年12月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:PTPTPT更新日:2024年12月02日 22時11分
(イ)~(ハ)のいずれかに該当していなければ「気管切開術」の呼吸器リハビリは難しいです。
2:hit.更新日:2024年12月02日 09時10分
ご教示ありがとうございます。
最終的には厚生支局の見解になりますが、気管支喘息で呼吸器リハをしていた患者さんが、気管切開術をした場合は、気管切開術後の呼吸器リハ開始日を新たな治療開始日として差し支えないとのりかいでよろしかったでしょうか?
1:PTPTPT更新日:2024年12月02日 00時42分
気管切開下の患者に対して呼吸器リハビリ料は算定可能です。ただし、以下条件がありますのでご注意ください。なお、適切がどうかについては最終的に厚生支局の判断になりますので医事課と要相談になるかと思います。
慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。
(イ)息切れスケール(Medical Research CouncilScale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態エ食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。
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