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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:612 2025年05月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2025年05月09日 19時01分
社会福祉施設には大別して老人福祉施設、障害者支援施設、保護施設、婦人保護施設、児童福祉施設、その他の施設があります。
この中の老人福祉施設とは、特養や軽費老人ホーム、ケアハウス、短期入所施設などが含まれますので、特養は社会福祉施設に含まれます。
退所後に特養に行かれる意向を示されている方でも、特養に訪問しても認知症短期集中リハに活かせる情報は少ないと思いますので、基本的には居宅への訪問が望ましいかと思います。
以下、Q&Aも出てますので参照ください
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について
問15
入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合においても、入所前に生活をしていた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合や、施設におけるリハビリテーション等により居宅へ退所する可能性も考えられる場合など、居宅に訪問することが適切と考えられる場合においては、居宅に訪問することとして差し支えないか。
(答)
差し支えない。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-6/wp-content/uploads/sites/12/2024/03/001230309.pdf
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投稿タイトル:算定要件(居宅又は社会福祉施設等を訪問・・・)
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