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閲覧数:1183 2025年05月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ジム更新日:2025年06月13日 12時10分
返答ありがとうございます。
病院によっては算入しているかもしれないということですね。
自治体の方にも確認されていただきます。
この度はありがとうございました。
1:あんらっきー更新日:2025年06月10日 08時45分
大変申し訳ないのですが、医療法上の解釈については存じ上げませんので、根拠も言えませんが、しばらくコメントが入っていないようなので、私の勤務する病院(と、以前勤務していた病院)の状況について、お伝えします。国による医療法上?の運用ではなく、ある県で現実に現在運用している病院の話であるとご理解して、判断をしていただければと思います。
勤務先から県に届け出ている訓練室の面積には、水治療スペースは入っています。ただ、運動浴槽の様な本格的な機器や水治用のプールなどの大型設備はありません。昔に勤めていた病院は、大きなリハ室でしたので水治用のプールがあり、届け出スペースには含まれていました。ただ、水治療スペースは入れなくても必要平米数には問題ない広さがありましたし、リハでは県内有数の老舗の病院でしたので、これからの届け出の参考にはならないかもしれません。
届け出後の判断などは各県の担当官の裁量の中なので、他の県の基準の不確かな情報を取るより、勤務先の県の担当課に連絡(もしくは訪問)して、その県なりの解釈・判断基準など教えていただいた方が確実かと思いますよ。設計などに関わっているなら、判断ミスは取返しがつきませんので・・・。
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