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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1985 2025年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ストレイン更新日:2025年06月06日 13時07分
5 への返信
mify様
この度は丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
本日院長に相談し、事業拡大を目指すなら当たり前のことですが柔道整復師で用件を満たすのか(個人的にはPTで固めたいですが)どうかきちんと採算を建てるよう依頼をしました。
お世話になりました。
5:mify更新日:2025年06月06日 08時04分
ストレイン様
難しいかどうかは貴院の状況次第かと思います。
要介護認定者の医療保険でのリハビリに様々な制限があり、高齢化の進む当地域においては近隣の整形外科は介護保険でのリハビリ(デイケア)は年々増加している状況です。
介護保険でのリハビリには、利用契約(重要事項説明)、サービス担当者会議、など医療保険にはない手間と労力がかかります。
もちろんそれ以外にも運営基準、人員基準、設備基準など介護保険独自の基準を確認し、対応していく必要があります。
その辺りを総合的に考え検討されてはいかがでしょうか?
事務的な負担を減らすため、加算を一切算定せずに基本点数(単位)のみで、医療リハの受け皿的な考えで運営していくという方法も有りかとは思いますよ。
4:ストレイン更新日:2025年06月05日 15時11分
3 への返信
ありがとうございます。頂いた情報をもとに確認をとりましたがそのようでした。
この前提条件では短時間であっても通所リハを開設するのは難しいのでしょうか?
3:mify更新日:2025年06月05日 08時02分
2への返信
個別機能訓練加算の算定はできません。
個別機能訓練加算の算定要件のひとつには、柔道整復師や看護師の配置規定がありますが、そもそも個別機能訓練加算は通所介護の加算であり、通所リハビリの加算ではありません。
2:ストレイン更新日:2025年06月04日 20時11分
1 への返信
mify様
コメントありがとうございます。
令和6年度 介護報酬改定関係資料を再度確認しましたがやはりありませんでしたよね。
この場合算定できるのは個別機能訓練加算のみであってますでしょうか?
1:mify更新日:2025年06月04日 08時43分
不可だと考えます。
人員基準と算定基準は違います。リハビリテーションマネジメント加算の算定要件では、(略)医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、~(略)とありますので、運動器セラピスト(みなしPT)では算定要件を満たしません。
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